税務上は実質課税の原則により建物所有者以外が貸し付けたとしてもその収入の帰属は建物所有者に帰属するものと考えられます 2被相続人の 生計一親族 が所有する建物の場合. 親名義の土地の上に子名義で収益物件を建てる場合の相談事例です 親が所有する遊休地にアパートを建てることになりました 敷地は親名義です相続税の節税対策としては親が銀行から借入れをしてアパート親名義で新築することにより1借入金の債務控除の節税効果2.
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親の土地を借りてアパートを建築し賃貸する場合の留意点を教えて下さい 0 井出 真 井出真税理士事務所 親の土地を借りてアパートを建築し賃貸する場合の留意点を教えて下さい 月刊不動産2002年09月号掲載 閲覧された回数 31358回 参考になった人数 65人.
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